2001-02-21 第151回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第2号
したがいまして、六十日ですと、月間約二十日間の労働ということになりますので、三カ月間有給休暇、有給扱いで、例えば自分の病気ですと、入院加療することも可能といった制度です。この医療休暇を介護目的としまして、子供の通院ですとか予防接種等で取得することを可能としております。
したがいまして、六十日ですと、月間約二十日間の労働ということになりますので、三カ月間有給休暇、有給扱いで、例えば自分の病気ですと、入院加療することも可能といった制度です。この医療休暇を介護目的としまして、子供の通院ですとか予防接種等で取得することを可能としております。
○諫山博君 私が三職種の問題を取り上げたのは、有給扱いにしている人を無給にしてバランスをとれというようなことは、私は口が裂けても言えません。そうじゃなくて、やはり現に有給の人がいるわけだから、その点は十分考慮した上でそれ以外の人の問題を考えていただきたいということであって、これが教条的だと言われると、大体教条主義というのは何だろうかという議論に入らざるを得ません。 最後に一問だけ。
しかし、民間企業の多くではもう育児休業制度が導入され、有給扱いにされております。本来なら、国家公務員もこれに倣って、全く無給というんじゃなくて、もっと違った扱いをしなければならなかったんだと思います。自治省にしますと、国家公務員に右へ倣えというようなことを言われますから、なかなか立法では私は苦労されたところだと思います。
しかも、これは一般の公務員と違って、ささやかではあっても有給扱いにされている。それでも消化率は低いという問題を自治省は考えていただきたい。一般公務員の場合は無給扱いですから、消化率はもっと低くなるのではなかろうか。そうなったらせっかくの制度が生かされないのではないかということを申し上げたわけです。 次に、この法案をめぐって私のところにさまざまな要請が来ます。電報も参ります。
その上、元請の企業が従業員をこの技能実習に参加させた場合有給扱いとせよ、こういうように雇用事業団は指導しております。そのかわり、企業に対しては、その派遣した労働者一人当たり三千円の助成金がもらえることになっているんです。返ってくるんですね、企業の側は。
○政府委員(岩崎隆造君) たとえば現実に月一日にせよ週休二日制の増という形で行いました企業、これは大企業に限らず、中小企業におきましても、たとえば日給制のものにつきましては、その休みの日を有給扱いにする、あるいはまた、その日は有給でない扱いにするにしても、そのかわりに出勤をしている日の賃金の日額をある程度増にするということで、トータルでその月の収入が減らないように、あるいはふえるようにという形で休日増
現実にこれがすべて定員化されるということになれば、それは無給医の解消ということにつながるわけでありますけれども、希望する者がすべて有給扱いになるということは当然できないわけであります。ただ、現在の非常に乏しい、ある点では現実離れしていると言ってもいいほどな大学の教育スタッフの定員の少なさというものを解決することは、もちろんその前提として考えられなければなりません。